1949-04-26 第5回国会 衆議院 労働委員会 第9号 次に第十八條の関係でございますが、これは十八條の規定そのものにつきましては、何ら改正はございませんが、後ほど二十八條とか、二十九條の二、あるいは三十條の二を挿入いたしました関係上、現行の規定の第二十八條または第二十九條の規定、これは概算保險料並びに変更保險料の規定でございますが、こういうようなものをとりまして、ともかく更正決定の保險料なり、あるいは変更保險料なり、概算保險料あるいは精算保險料、こういつた 池邊道隆